日本人と結婚した外国人
一般の外国人に比べて、居住年数の条件がかなり緩和されます。一方、動機書が書けない・日本語テストに合格できない等という方もいらっしゃいますので、
動機書の文面作成は勿論、日本語テストや面接に向けたサポートもいたします。
【チェックポイント】
・次のどちらかであること
①引き続き3年以上日本に在住 or ②引き続き1年以上日本に在住+婚姻の日から3年経過
・(扶養を受けていない場合は)年金を支払っていること
・生計が成り立っていること(家族の収入で暮らすことができれば、本人は無職でも問題ありません。)
【必要書類】※人によって、この中でも不要なもの、これ以外に必要なものがございます。
・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書面(日本、外国)
・履歴書(その1、その2)
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書、成績証明書
・技能及び資格証明書の写し
・帰化の動機書
・宣誓書
・国籍証明書
・パスポートの写し
本国書類+翻訳(国によって異なりますので、一般的なものを記載します。)
・出生証明書(例 中国籍 →出生公証書)
・婚姻証明書
・親族関係証明書
・申述書
・その他(父母の死亡証明書等)
・出生届の記載事項証明書
・死亡届の記載事項証明書
・婚姻届けの記載事項証明書
・離婚届の記載事項証明書
・日本の戸籍謄本、除籍謄本
・出入国記録
・住民票
・戸籍の附票
・閉鎖外国人登録原票
・在留カードの写し
・生計の概要(その1、その2)
・在勤及び給与証明書
・土地建物登記事項証明書
・預貯金残高証明書
・預金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
・事業の概略を記載した書面
・会社登記簿謄本
・営業許可書や免許書類の写し
納税証明書(個人)
・源泉徴収票
・都道府県、市区町村民税の課税証明書
・都道府県、市区町村民税の非課税証明書
・都道府県、市区町村民税の納税証明書
・所得税の納税証明書(その1、その2)
・所得税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
追加(個人事業主)
・事業税の納税証明書
・消費税の納税証明書
・源泉徴収納付書及び領収書の写し
・納税証明書(法人)
・都道府県、市区町村民税の納税証明書
・法人事業税の納税証明書
・法人税の納税証明書(その1、その2)
・消費税の納税証明書
・法人税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
・源泉徴収簿の写し(申請者に対する部分)
・徴収金納付書及び領収書の写し
・ねんきん定期便、年金保険料領収書写し、年金事務所の確認書
・運転記録証明書(過去5年間)
・運転免許経歴証明書
・自動車等運転免許証の写し(両面)
・居宅、勤務先、事業所付近の略図
・スナップ写真等
・その他