国籍法・帰化の条件
普通帰化一般の外国人
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住居要件引き続き5年以上、日本に住所を有すること(国籍法5条1項)
帰化申請をするまでに、引き続き5年以上日本に住所を有することが基本的な条件です。ただし、この5年間の中で、日本を出国していた期間が、おおよそ連続90日以上、または年間通算で150日以上ある場合は、それまでの在留期間が「引き続き」となされない可能性がございます。また、この5年間の内3年以上は就労系の在留資格を取得して働いている必要があります。
(例外 10年以上日本に住んでいる場合、日本人と結婚している場合) -
能力要件20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条2項)
未成年の子供が父母と一緒に申請する場合は20歳になっていなくても可能です。
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素行要件素行が善良であること(国籍法5条3項)
税金や年金を払っていること、法律違反がないこと。
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生計要件自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(国籍法5条4項)
自分もしくは一緒に住んでいる家族の収入で生活ができるかどうかです。
目安として月額18万円以上であれば問題ありません。
ローンやクレジットカードの借入は返済を滞りなく行っていれば問題ありません。自己破産した方は7年以上経過していれば問題ありません。
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喪失要件国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条5項)
日本では二重国籍を認めていません。中には男性が兵役義務を果たさなければ国籍を離脱できないといった国もあります。
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思想要件(国籍法5条6項)
日本を破壊するような危険な考えを持っていないこと。テロリストや暴力団構成員でないこと。
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日本語能力要件(国籍法5条6項)
日本人として生活していくための最低限の日本語能力が要求されます。
テストが行われる場合もあります。
簡易帰化主に特別永住者や日本人と結婚した外国人等
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日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有する者(国籍法6条1項)
日本人の親が帰化したため自分も外国籍になっている場合は住居要件が緩和されます。
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日本で生れた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生れた者(国籍法6条2号)
特別永住者の多くが当てはまり、住居要件が緩和されます。
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引き続き十年以上日本に居所を有する者(国籍法6条3号)
1年以上の就労経験があれば帰化要件を満たします。
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日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段)
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日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有する者(国籍法7条後段)
日本人と結婚している外国人も住居要件が緩和されます。
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日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者(国籍法8条1号)
両親だけ先に帰化して、子供が後で帰化する場合、もしくは日本国籍を選ばなかった日本人の子が後で帰化する場合が考えられます。
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日本国民の養子で、引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時未成年であった者(国籍法8条2号)
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日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する者(国籍法8条3号)
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日本で生れ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き三年以上日本に住所を有する者(国籍法8条4号)
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日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)